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吉川市の死亡に関する届出

死亡届(死亡したとき)


届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

  • 死亡地
  • 届出人の住所地
  • 死亡者の本籍地

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の診断書または検案書が必要)
  • 印鑑(届出人のもの)

吉川市は、斎場業務を越谷市に委託しております。


葬祭費の申請方法について


被保険者が亡くなったとき、葬祭費の申請をすると、葬祭を行った人に50,000円が支給されます。

申請するときに必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 葬祭を行ったことが確認できるもの

遺族基礎年金


国民年金の加入者、老齢基礎年金を受けている人や受けられる人が亡くなったとき、その人の収入で生活していた18才(障害者は20才)未満の子がある妻または子に支給されます。

支給の条件(納付要件)

  1. 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。
  2. 亡くなった日が平成28年4月1日前で死亡した年齢が65歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

遺族の範囲

  1. 死亡した人の妻であって、18才まで(18才の誕生日後最初の3月31日までを含む)の子、または20才未満で1級、2級の障害の状態にある子と生計を同じ くしている妻
  2. 死亡した人の子であって、18才まで(18才の誕生日後最初の3月31日までを含む)の子または20才未満で1級・2級の障害の状態にある子
ただし、子に対する遺族基礎年金は、妻が受けている間は支給停止されます。

遺族基礎年金の額

【子がいる妻】
子が1人のとき 1,020,000円
子が2人のとき 1,247,900円                             
子が3人以上いる妻の場合は、3人のときの額に1人につき75,900円加算
【子だけの場合】                                                              
1人のとき 792,100円                                      
2人のとき 1,020,,000円                                          
3人以上のときは、2人のときの額に1人につき75,900円を加算

詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。