死亡届(死亡したとき)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
- 死亡地
- 届出人の住所地
- 死亡者の本籍地
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師の診断書または検案書が必要)
- 印鑑(届出人のもの)
吉川市は、斎場業務を越谷市に委託しております。
葬祭費の申請方法について
被保険者が亡くなったとき、葬祭費の申請をすると、葬祭を行った人に50,000円が支給されます。
申請するときに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 葬祭を行ったことが確認できるもの
遺族基礎年金
国民年金の加入者、老齢基礎年金を受けている人や受けられる人が亡くなったとき、その人の収入で生活していた18才(障害者は20才)未満の子がある妻または子に支給されます。
支給の条件(納付要件)
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。
- 亡くなった日が平成28年4月1日前で死亡した年齢が65歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
遺族の範囲
- 死亡した人の妻であって、18才まで(18才の誕生日後最初の3月31日までを含む)の子、または20才未満で1級、2級の障害の状態にある子と生計を同じ くしている妻
- 死亡した人の子であって、18才まで(18才の誕生日後最初の3月31日までを含む)の子または20才未満で1級・2級の障害の状態にある子

