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松伏町の死亡に関する届出

戸籍に関する届け出について


死亡の届け出は、お亡くなりになった場所、もしくはお亡くなりになった方の本籍地、届出をする方の住所地の市区町村役場へ。届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。死亡診断書は、医師に記入していただいてください。

届け出に必要なもの


  • 死亡届
  • 届出人の印鑑
  • 死亡診断書
  • 印鑑登録証(お亡くなりになった方が登録していた場合)
  • 基礎年金手帳もしくは年金証書(国民年金第1号被保険者・第3号被保険者、もしくは老齢基礎年金受給者のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(保険証・国民健康保険加入者のみ)
  • 老人医療受給者証(お亡くなりになった方が受給していた場合)
  • 老人保険法医療受給者証(お亡くなりになった方が受給していた場合)
  • 介護保険被保険者証(お亡くなりになった方が加入していた場合)
*死亡の届け出を行うと、「死体埋火葬許可証」が交付されます。

上記は、戸籍に関する届け出についての一般的な内容です。
お届け出の前に、担当課にお問い合わせのうえ、ご確認ください。

お問い合わせ

松伏町役場 住民ほけん課 戸籍住民担当
Tel 048-991-1866
Fax 048-991-3600