戸籍に関する届け出について
死亡の届け出は、お亡くなりになった場所、もしくはお亡くなりになった方の本籍地、届出をする方の住所地の市区町村役場へ。届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。死亡診断書は、医師に記入していただいてください。
届け出に必要なもの
- 死亡届
- 届出人の印鑑
- 死亡診断書
- 印鑑登録証(お亡くなりになった方が登録していた場合)
- 基礎年金手帳もしくは年金証書(国民年金第1号被保険者・第3号被保険者、もしくは老齢基礎年金受給者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(保険証・国民健康保険加入者のみ)
- 老人医療受給者証(お亡くなりになった方が受給していた場合)
- 老人保険法医療受給者証(お亡くなりになった方が受給していた場合)
- 介護保険被保険者証(お亡くなりになった方が加入していた場合)
上記は、戸籍に関する届け出についての一般的な内容です。
お届け出の前に、担当課にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
お問い合わせ
松伏町役場 住民ほけん課 戸籍住民担当Tel 048-991-1866
Fax 048-991-3600

