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越谷市の死亡に関する届出

死亡届


【概要】

亡くなられた場合の届出です。

【手続きすること】

亡くなった人の本籍地か死亡地または届出人の所在地の市区町村に届け出てください。届け出をする人は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人です。

【必要なもの】

  1. 死亡届書(死亡証明書)
  2. 届出人の印鑑
  3. 国民健康保険者証(加入者)
※葬儀の日程、使用する斎場が決まってからの届出になります。

【届出期間】

死亡の事実を知った日から7日以内

【問い合わせ先】

市民課戸籍係
電話:048-963-9152

越谷市の国民健康保険加入者が亡くなった場合の葬祭費の手続き


【概要】

被 保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。支給額は、5万円です。資格取得後3ヶ月以内の死亡で国保加入前、社会保険等本人で加入していた 場合は加入期間を問わず社会保険等から支給されます。この場合国保から葬祭費は支給しません。詳しくは、国民健康保険課葬祭費をご覧ください。国保加入者 ではない人が死亡した場合は、加入している社会保険等へお問い合わせください。

【必要なもの】

  1. 保険証
  2. 葬祭費支給申請書(死亡届を提出すると市民課・南北出張所でお渡しします)
  3. 領収書
  4. 印鑑
  5. 世帯主名義の金融機関の通帳(郵便局は不可)
※世帯主以外の人に振込みを希望される場合は委任状が必要になります。

【届出期間】

葬祭を行った翌日から2年間は申請できます。

【問い合わせ先】

国民健康保険課給付係
電話:048-963-9154

越谷市の後期高齢者医療保険加入者が亡くなった場合の葬祭費の手続き


【概要】

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

【必要なもの】

  1. 保険証
  2. 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  3. 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、領収書等)
  4. 印鑑
  5. 葬祭執行者(喪主)名義の預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)
※葬祭執行者(喪主)以外の人に振込みを希望される場合は委任状が必要になります。

【届出期間】

葬祭を行った翌日から2年間は申請できます。

【問い合わせ先】

国民健康保険課後期高齢者医療係
電話:048-963-9170

死産届


【概要】

死児を出産した際の届出です。

【手続きすること】

届出人の所在地または死産のあった所の市区町村に届け出てください。届け出をする人は、死産者の父母、同居人、死産に立ち会った医師、助産師です。

【必要なもの】

  1. 死産届書(死産証書)
  2. 届出人の印鑑
  3. 国民健康保険者証(越谷市国保加入者の場合、出産育児一時金が支給されます。国保以外の加入の人は、加入している社会保険等へお問い合わせください。)
※使用する斎場が決まってからの届出となります。死産届が必要となるのは、妊娠4ヶ月以後の死産です。

【届出期間】

死産した日から7日以内

【問い合わせ先】

市民課戸籍係
電話:048-963-9152