いざというときの手順
1 死亡届の提出
医師の作成した死亡診断書に届出人の署名等を付記し、市民課または北部・南部出張所に提出します。死亡届の提出方法については、「住所と戸籍等に関する届出・証明」を参照してください。
2 棺や霊柩車の手配
ご遺体を入れる棺や搬送車を手配します。葬儀社に依頼するのが一般的です。
3 葬儀の日程調整
宗派等により葬儀の方法が異なりますが、一般的には通夜と葬儀告別式を行いますので、式場及び火葬場の予約をします。
祭壇貸出制度
市では、市内で葬儀を行う人に、市で所有している仏式祭壇(3段)を最長3日間お貸しします。
・利用できる人
次のいずれかに該当する葬儀の喪主。
亡くなった人が越谷市民の場合。
葬儀の喪主が越谷市民の場合。
亡くなった人が越谷市民の場合。
葬儀の喪主が越谷市民の場合。
・費用
祭壇の貸し出しは無料ですが、設置および撤去については、利用者が行うか、業者へ依頼してください。その費用は、利用者に負担していただきます。
・予約方法
火葬場(ご遺体の火葬)の予約方法と同じです。
霊きゅう自動車利用助成金制度
- 次のいずれかに該当する葬儀の喪主。
- 亡くなった人が越谷市民の場合
- 葬儀の喪主が越谷市民の場合
上限5,000円
使用した日から2カ月以内に市民課または北部出張所・南部出張所へ申請してください。申請には次の書類をお持ちください。
- 申請者(喪主)あての領収書などで霊きゅう自動車の利用金額が明記されているもの(領収書は原本をお持ちください)
- 申請者(喪主)の住所がわかるもの(運転免許証 健康保険証等)
- 会葬礼状(喪主の確認をするため)
なお、遺体を病院から自宅、自宅から通夜・告別式会場へ移動させた場合及び越谷市斎場を利用して通夜告別式をおこなった場合は対象になりません。

